「子どもを元夫に会わせたくない」――浮気された側の母親として、そう感じるのは当然です。
裏切られた記憶、子どもを守りたい想い、自分でも整理できない葛藤。
ですが、会わせないという判断は、子どもにとって本当に正しいのでしょうか?
この記事では、サレ妻である私自身の想いも交えながら、感情と法律の狭間で揺れる“面会交流”のリアルをお伝えします。
最終的には「自由に会わせること」が望ましいとされる理由も含め、母親としてできる対処法を一緒に考えていきましょう。
- サレ妻が子どもを会わせたくない本音と背景
- 法律上、面会交流は子どもの権利として尊重される
- 拒否するには明確な理由や記録・根拠が必要
- 最終的には子どものために自由な交流が望ましいとされる
お好きなところからお読みいただけます
浮気されたサレ妻母が抱える「子どもに会わせたくない」という葛藤
なぜ子どもを会わせたくないと思うのか?
「サレ妻が子どもに会わせたくない」と感じることに、正解も不正解もありません。
裏切られたあの日の記憶、離婚の原因となった傷つき――すべてを忘れて前に進もうとしているのに、子どもを通じて元夫とつながり続けなければならないことに、強い抵抗を覚えるのは当然のことです。
✅ 会わせたくない気持ちの背景にあるもの
裏切られたことで「人として信頼できない」と感じている
子どもを使って自分に近づいてくるのでは?という不安
父親が与える影響に良いイメージが持てない
新しいパートナーや浮気相手の存在に巻き込まれたくない
自分の傷がまだ癒えておらず、関わるだけで情緒が乱れる
💬 私自身も「絶対に会わせたくない」と思った
私は夫の不貞行為を理由に離婚しました。
子どもを裏切った人間に、“父親ヅラ”して会いに来る資格なんてあるのか?
そう思う気持ちは、今でも完全には消えていません。
ですが、同時に「感情だけで判断していいのだろうか」と葛藤もありました。
この矛盾こそが、サレ妻としての本音だと思います。
この感情を否定せず、ですが法律や現実とも向き合っていくために、「どう対処するべきか」「会わせないことは可能なのか」について、冷静に見ていきましょう。
サレ妻としての苦しみと怒りの正体
「裏切られたのは私なのに、なぜまだ我慢しなきゃいけないの?」
この感情は、サレ妻になった瞬間からずっと心の奥に刺さり続けるものです。
✅ 浮気されたこと自体の傷は、想像以上に根深い
浮気は、信頼関係を一瞬で壊します。
結婚生活がどれだけ続いていたかに関係なく、「夫婦としての尊厳」が踏みにじられたことで、自分の存在価値や母親としての自信まで揺らいでしまう人も少なくありません。
📌 怒りが「会わせたくない」に変わる理由
浮気相手との関係が続いていた
謝罪もなく“父親の権利”ばかり主張してくる
慰謝料や養育費など、責任ある行動をとっていない
自分だけが我慢し続けている理不尽さへの怒り
こうした怒りは、「子どもと会わせたくない」という感情として表に出てくることがあります。
ですがこれはただの拒絶ではなく、“これ以上自分を傷つけたくない”という防衛反応でもあるのです。
💬 気づいてほしいのは、「怒り=悪」ではないということ
感情を持つことは当然であり、「怒っている自分」を否定する必要はありません。
ただ、その怒りに振り回されてしまうと、子どもにとっても自分にとっても苦しい時間が長引くだけになってしまうので冷静に対処しましょう。
「会わせたくない」は悪なのか?
前述の通り母親が「子どもを父親に会わせたくない」と思うことに、罪悪感を覚える必要はありません。
ですが、感情に任せたまま“会わせない”という行動を取り続けると、法的にも子どもにとっても思わぬリスクを生むことがあります。
✅ 面会交流は「子どもの権利」として扱われる
法律上、面会交流とは「親の権利」ではなく、子どもが両親と関係を築く権利です。
つまり、「母親が嫌いだから父親に会わせない」ではなく、子どもにとって必要かどうかで判断されるのが原則です。
📌 母親の気持ちと法律がズレてしまう例
感情ベースの対応 | 法的判断とのズレ |
---|---|
会わせたくないから連絡を無視 | 面会妨害とみなされる可能性あり |
子どもが嫌がっていると主張 | 本人の意思確認がなければ根拠になりにくい |
相手が不誠実だったから制限したい | 育児・交流に問題がない限り認められにくい |
💬 感情を否定するのではなく、「扱い方」が問われる
「会わせたくない」と思うことは自然でも、その感情を“どう行動に変えるか”で、家庭裁判所の判断も、子どもの将来も変わります。
だからこそ、感情を飲み込むのではなく、「母として、何を最優先にするか」を一度立ち止まって考える視点が大切なのだと思います。
子どもを思っての判断が裏目になるケース
「子どもを守るために、元夫には会わせない」
その判断自体は、愛情の裏返しであることは間違いありません。
ですが、“守っているつもり”が、逆に子どもの信頼や心の安定を揺るがすことがあるのもまた事実です。
✅ 子どもに悪影響が出てしまうケースとは?
ケース | 子どもへの影響 |
---|---|
父親の話題を一切タブーにする | 子どもが「聞いてはいけない空気」を感じて委縮する |
「会いたい」と言っても否定される | 自分の気持ちを抑え込むクセがついてしまう |
父親=悪者と教え込んでしまう | 判断力の形成を妨げ、葛藤を抱えやすくなる |
💬 子どもは大人の感情を敏感に感じ取る
たとえ口に出さなくても、母親が元夫に対して強い怒りや嫌悪感を抱いていると、子どもはそれを“空気”として察知し、「自分が何か悪いことをしているのでは」と思い込んでしまうことがあります。
✅ 「会わせること=許すこと」ではない
サレ妻である私自身、面会に応じることは夫を許すことのように感じて苦しかったです。
ですが、子どもの視点に立てば、それは「自分のために時間をくれた」という愛情として残るかもしれません。
母親の気持ちと子どもの気持ちは、時にすれ違います。
だからこそ、「自分のため」ではなく“子どもの未来”のために、どう対応すべきかを考える必要があるのです。
周囲に相談しても理解されない苦しみ
「子どもを元夫に会わせたくない」と誰かに話すと、返ってくるのはたいてい、「それは子どものためにならないんじゃない?」という言葉です。
わかってほしいのは、“それくらい私が追い詰められている”という心の叫び。
ですが多くの場合、この苦しみは「感情的すぎる」と一蹴され、孤独だけが残ることになります。
✅ サレ妻の苦しみは、想像されにくい
相手の反応 | 心の声 |
---|---|
「父親には会わせるべきだよ」 | (じゃあ私の傷はどうでもいいの?) |
「子どもがかわいそうだよ」 | (私だって子どものためを思っている) |
「もう終わったことなんだから」 | (終わってない。心はまだ壊れたまま) |
たとえ親しい友人や家族でも、その傷の深さまでは理解できないことが多いのが現実です。
💬 私自身、何度も「言わなきゃよかった」と思った
誰かに話すたびに、「間違ってるのは私なのかな?」と不安になり、ますます口を閉ざすようになりました。
ですが本当は、「わかるよ」と一言言ってもらえるだけで救われるものなんです。
✅ 無理に相談しなくてもいい。心の味方を選んでいい。
誰にでも気持ちを打ち明ける必要はありません。
信頼できる人、同じ経験を持つ人、自分を否定しない人にだけ、少しずつ話せばいい。
それだけでも、「自分の感情には意味がある」と思えるようになるはずです。
感情に任せた対応で起こるリスク
「会わせたくない」と思うのは当然。
ですがその感情のまま、何の準備もなく面会交流を拒否してしまうと、法的にも精神的にも“母親の不利”につながるリスクがあるのです。
✅ 面会交流を一方的に拒否すると…
状況 | 想定されるリスク |
---|---|
連絡を無視して会わせない | 面会交流妨害とされ、調停・裁判で母親が不利に扱われる可能性あり |
子どもに「会っちゃダメ」と言い聞かせる | 子どもが混乱・不安を抱き、信頼関係が揺らぐ |
一貫性なく対応する(気分で許したり拒んだり) | 親としての安定性が問われ、「監護不適格」と評価されかねない |
💬 私も一度、LINEを既読スルーしたことがありました
そのとき元夫から、「会わせないなら調停を申し立てる」と言われ、感情ではなく“記録”や“根拠”が必要なんだと痛感しました。
感情的に突っ走ってしまうと、「不安定な親」というレッテルを貼られてしまう可能性すらあるのです。
✅ 「子どものために」を盾にすると、裏目に出ることも
「子どもが混乱するから」
「もう父親として関わるのは無理だから」
そう思って行動しても、それが母親の一方的判断と見なされれば、説得力を失ってしまいます。
本当に子どものためを思うなら、冷静に・記録を残して・法的にも正しい対応が求められるのです。
法律・現実・母の気持ちを踏まえた“最善の選択肢”
面会交流は拒否できるのか?法律の基本
浮気された相手に「子どもを会わせたくない」と思うのは当然ですが、民法上の原則では、面会交流は“親の権利”ではなく“子どもの権利”とされています。
つまり、母親の感情だけで面会を拒否することは、基本的に認められていません。
✅ 面会交流は原則認められる
日本の民法766条には以下のような規定があります。
「父または母と子との面会及びその他の交流について、子の利益を最も優先して定める」
この「子の利益(=福祉)」が、法律判断の中心になります。
離婚したとはいえ、子どもには両親から愛情を受け取る権利があるという考え方が背景にあるのです。
📌 面会交流は「絶対的な義務」ではないが…
ポイント | 補足 |
---|---|
拒否は可能か? | 可能だが、正当な理由や証拠が必要 |
一方的な拒否の扱い | 「親による妨害」と見なされる可能性あり |
判断するのは誰? | 基本は家庭裁判所(調停・審判で決定) |
面会を制限したいときに必要な根拠とは?
「子どもには会わせたくない。でも感情では通用しない」
では、どうすれば面会交流を制限できるのでしょうか。
家庭裁判所が面会制限を認めるには、“子どもにとって明確な悪影響がある”という客観的な根拠が必要です。
ここでは、実際に制限が認められるケースと、主張を裏付けるための準備についてお伝えします。
✅ 面会制限が認められる主なパターン
状況 | 判断されやすい理由 |
---|---|
暴力・DV・モラハラがあった | 子の心身の安全を脅かすため |
子どもが極度に拒否している | 無理な面会は福祉に反すると判断される |
養育費を一切支払っていない | 直接的な理由にはなりにくいが一因として考慮されることも |
面会中に子どもへ悪影響を与える言動がある | 洗脳や母親批判などがあれば制限対象に |
✅ 主張には「記録」が何より重要
感情的な説明ではなく、以下のような客観的資料が重視されます。
DVやモラハラの証拠(LINE・録音・診断書など)
面会後の子どもの様子を記録したメモ(日記形式でも可)
養育費未払いの記録や催促履歴
子ども本人の意見(年齢や発達段階に応じて考慮)
💬 私も感情ではなく“材料”を揃えた
調停を経験した中で強く感じたのは、「どんなに辛くても、“証明できない事実”は裁判所では通用しない」ということ。
一見冷たく聞こえるかもしれませんが、裏を返せば正しい材料をそろえれば、きちんと声が届く可能性があるということでもあります。
面会交流や親権に関する裁判では、「監護実績」「育児継続性」なども判断材料になります。その詳細は『親権争いで父親が勝つ場合とは?母親が不利になる8つのケース』でも詳しく解説しています。
暴力・モラハラ・ネグレクトがある場合
元夫に暴力やモラハラの過去がある場合、面会交流を「制限したい」ではなく、「守らなければいけない」ケースになります。
特に子どもが被害に遭っていた、あるいは今後巻き込まれる恐れがあるときは、会わせることで深刻な二次被害が発生する可能性があるのです。
✅ 面会交流を拒否・制限できる主な要件例
状況 | 認定されやすい根拠 |
---|---|
子どもへの暴力や身体的虐待 | 診断書・写真・通報履歴など |
面会中の暴言・人格否定 | 録音・子どもの証言・学校など第三者の観察記録 |
金銭的・精神的モラハラ | LINE・メール・通話履歴などの継続的証拠 |
子どもの世話を放棄した過去(ネグレクト) | 養育放棄の証言、元夫の生活実態・勤務状況など |
💬 「モラハラは記録がすべて」だった私の体験
私の場合、暴力はありませんでしたが、結婚生活中に人格を否定され続ける発言や、育児に非協力的な態度が日常でした。
録音を取っておいたことで、「子どもにとって適切な面会環境ではない」と調停委員に伝わりました。
✅ 一時的な“面会禁止”措置が認められることもある
特に緊急性の高い場合は、以下のような手続きが検討されます。
面会交流の一時停止命令(家庭裁判所)
接近禁止命令や保護命令(DV防止法)
子どもの安全確保のための付き添い面会や第三者機関の介入
大切なのは、「危険だから拒否したい」ではなく、「どう危険なのかを、第三者が納得できる形で示すこと」です。
その積み重ねが、母親と子ども自身を守ることにつながります。
子どもの意思はどこまで尊重される?
「パパには会いたくない」
「ママに気を使って、本当のことが言えない」
面会交流において、子ども本人の意思がどう扱われるのか――。
これは母親としても非常に気になるポイントです。
✅ 子どもの意思は「一定の年齢以降」で重視される
家庭裁判所では、概ね10歳以上の子どもであれば、その意思を直接確認することがあります。
さらに、15歳以上になると「本人の陳述書」が重視される場面もあります。
年齢 | 扱い方の傾向 |
---|---|
未就学児 | 両親や第三者の観察結果が主 |
小学校低学年 | 実際の様子や言動を通して総合判断 |
10歳〜 | 意思確認あり。簡易な聞き取り調査も行われる場合あり |
15歳〜 | 本人の意思が裁判の方向性に大きく影響することも |
💬 とはいえ、子どもは「親の感情」を敏感に感じ取る
子どもが「本当は会いたい」と思っていても、母親が強く嫌がっていると、“空気を読んで”気持ちを押し殺してしまうことも。
私も、自分の娘が「別に会いたくない」と言ったとき、それが本音なのか、“私を気遣っての言葉”なのか、答えが出せずにとても悩みました。
✅ 子どもの言葉を、まずは“感情抜き”で受け止める
面会交流は、子どもにとっても混乱とストレスを伴う出来事です。
だからこそ、母親が子どもの言葉を「選択肢の一つとして」受け止め、冷静に判断する姿勢を持つことで、子どもも安心感を得られるはずです。
子どもが父親との同居を望んできた場合の対応については、『離婚後、子供が父親との同居を望んできたら?母の葛藤と向き合い方』を参考にされて下さい。。
家庭裁判所の判断基準とは?
「面会させるべきか、させないべきか」――この判断を最終的に下すのが、家庭裁判所です。
感情や印象ではなく、“子どもの福祉”を中心に、多角的に判断されるのが大きな特徴です。
✅ 裁判所が重視する主なポイント
判断材料 | 内容 |
---|---|
子どもの年齢・発達段階 | 小さな子ほど“安定した環境”を重視 |
これまでの関係性 | 父子間の交流があったか、拒否されたかどうか |
面会時の安全性 | 精神的・身体的に不安がないか |
面会の実施方法 | 同席者の有無・場所・頻度など柔軟な対応が可能か |
両親の協力姿勢 | 面会の妨害をしていないか、一方的な制限はないか |
📌 大切なのは“親の感情”ではなく“子どもの利益”
調停委員や家庭裁判官が一貫して見ているのは、「この子にとって、父親との交流がプラスになるかどうか」です。
感情的な主張だけを繰り返すと、「母親側が面会妨害している」と見なされ、逆に不利に働くリスクもあります。
「今は会わせたくない」も立派な声
家庭裁判所の判断では「子どもに会わせるのが原則」とされていても、だからといって母親が“今は無理”と感じることを否定する必要はありません。
✅ 気持ちは段階を追って変わっていく
「会わせたくない」という気持ちは、母親としての責任感や愛情の表れであることも多く、それを一足飛びに「会わせるべき」と押し付けることは、逆に心の負担を大きくしてしまいます。
時期 | 気持ちの変化 |
---|---|
離婚直後 | 裏切りや怒りで拒絶感が強い |
少し時間が経過 | 子どもの様子を見て悩みが生まれる |
調停・話し合いの中で | 「一部だけでも認めてもいいかも」と揺れることも |
将来的に | 条件付きなら会わせられるという気持ちになる人もいる |
💬 私自身、「いまは無理」と認めたことで楽になった
私は最初、「面会を認める=負け」だと思っていました。
ですがあるとき、「“今”はその覚悟ができていないだけ。ずっとそうとは限らない」と考え直した瞬間、気持ちが少しだけ軽くなったのを覚えています。
✅ 大事なのは、「いまの自分の気持ち」に正直でいること
世間や周囲の声に左右されすぎず、「子どものため」と言いながら自分を犠牲にしすぎてしまわないことも大切です。
時間をかけて、子どもと向き合いながら、“会わせてもいいと思える日”を少しずつ探していけばいい。それも立派な母親の判断です。
感情ではなく“記録と準備”が鍵になる理由
面会交流をめぐるトラブルや調停において、どれだけ強い感情を抱いていても、“証明できる事実”がなければ通用しないというのが現実です。
✅ 裁判所が求めるのは「客観性」
あなたが「会わせたくない」と感じていること自体には意味があります。
ですがその気持ちが、面会制限の判断に活かされるには、“誰が見ても納得できる形”で示す必要があるのです。
✅ 準備しておくべき「記録」とは?
種類 | 内容・活用例 |
---|---|
日時・内容の記録 | 面会後に子どもが不安定になった日や様子を記録 |
メッセージの履歴 | 相手の不適切な要求・言動など(LINE・メール) |
子どもの言動の記録 | 「会いたくない」「怖かった」などの発言メモ |
養育費未払い履歴 | 誠実な育児姿勢がないと示す補足資料に |
💬 感情は、記録によって“伝わるもの”になる
私も最初は「気持ちをわかってほしい」と思い、泣いて訴えました。
ですが調停委員の表情はどこか冷静で、「具体的な事実はありますか?」と聞かれたとき、“気持ちだけでは守れない”という現実に直面したのです。
✅ 感情を行動に変えることで、自分を守る力になる
怒りや不安をただ溜め込むのではなく、「記録しておこう」「専門家に相談しよう」という形で少しずつ“外に出す”ことで、気持ちも整理され、自分を客観的に見つめることができるようになります。
実際に面会交流を制限できた母親の体験談
「感情だけじゃダメ」「記録が必要」と言われても、実際にそれで制限が認められた例があるのか、不安になりますよね。
ここでは、私が面会交流調停で出会った同じく“会わせたくない”と感じていた母親の実例を紹介します。
✅ ケース1:モラハラ夫からの精神的影響が認められた
離婚理由:長期にわたるモラハラと子どもへの暴言
準備した記録:LINEの暴言履歴、子どもの不安発言をメモしたノート
裁判所の判断:同席ありの面会交流を提案 → 子どもの拒否が強く、一定期間の停止に
✅ ケース2:会うたびに母親の悪口を吹き込まれた
離婚理由:不貞行為と育児不参加
問題点:面会のたびに父親が母親を悪く言い、子どもが混乱
準備した記録:子どもの様子の変化、音声の一部録音
結果:第三者立ち会いのもとで短時間の面会に制限
✅ ケース3:過去のDVが証拠として活きた
離婚前に警察沙汰になったDV履歴あり
調停では父親側が「更生した」と主張
ですが診断書や通報記録を提出した結果、面会交流そのものが不適当と判断され、停止へ
面会交流が子どもに悪影響を与える場合の対応
「父親と会ったあとから、子どもが急に無口になった」「夜中にうなされるようになった」――これは実際に、面会交流後に母親たちがよく口にする言葉です。
面会交流は、理論上は“子どものため”とされていますが、実際には子どもが強いストレスを感じることも少なくありません。
✅ 子どもの様子にこんな変化があれば注意
変化の例 | 考えられる影響 |
---|---|
寝つきが悪くなった/夜泣きが始まった | 心の安心感が揺らいでいるサイン |
父親の話題になると黙り込む/怒る | 面会中に心理的圧力を受けた可能性 |
母親に対して反抗的になる | 父親からの“刷り込み”が影響している場合も |
「行きたくない」「怖い」と繰り返す | 本人の強い拒否反応として扱うべき |
✅ 対応方法|すぐできる行動と相談先
面会後の様子をすぐに記録する(具体的な言葉・態度・行動の変化)
子どもの言葉は否定せず、そっと受け止める
第三者(学校・保育園・心理士など)にも相談して記録を増やす
必要であれば、家庭裁判所への「面会条件の変更申し立て」も視野に入れる
無理に会わせ続けて「我慢すればいい」と教えてしまうことは、将来の心の傷になりかねません。
子どもを守るには、“気づいた母親が動く”ことが大切です。
サレ妻として“心の平穏”を守るためにできること
面会交流のことを考えるだけで心がざわつく。
「なぜ裏切った相手のことまで考えなきゃいけないの?」
そんな怒りと悲しみのループに、私自身も何度も飲み込まれそうになりました。
ですが、母親が心のバランスを崩してしまっては、子どもを守ることもできなくなってしまう――そう気づいたとき、ようやく私は「自分を守ることの大切さ」に向き合えました。
✅ サレ妻が心の平穏を保つために意識したいこと
行動 | 効果 |
---|---|
感情を“紙に書き出す” | 頭の中が整理されて冷静さが戻る |
第三者の視点に触れる(本・SNS・相談) | 「自分だけじゃない」と思えるだけで救いになる |
法的な制度や情報を知る | 「知らない不安」から「備える安心」へ変わる |
面会の条件を“交渉できる”と知る | 自分に主導権が戻ってきた感覚を持てる |
子どもと“今日笑えたこと”を共有する | 今の時間に目を向け、未来を信じる力になる |
💬 私も、最初は「強くあらねば」と思いすぎていた
「母親なんだから」「しっかりしなきゃ」
そんな言葉で自分を追い込んでいた時期もありました。
ですが、疲れたときは立ち止まってもいい。
怒りが湧いたときは泣いてもいい。
大切なのは、その感情を見ないふりをしないこと。
自分の感情に正直に、少しずつ向き合っていく。
それが、サレ妻として“心の平穏”を取り戻す第一歩です。
よくある質問Q&A10選
Q1.子どもに会わせたくないと思ったサレ妻は冷たい母親ですか?
A. いいえ、むしろ自然な感情です。裏切られた相手に子どもを会わせたくないと感じるのは、ごく当然の反応です。
Q2. 面会交流を一切拒否することは法律的に可能ですか?
A. 正当な理由(DVや虐待など)があれば可能です。ただし、調停や審判での申し立てと証拠の提示が必要になります。
Q3. 子どもが本当に嫌がっているのですが、面会は避けられますか?
A. 子どもの意思が継続的かつ明確であれば考慮されますが、年齢や判断能力に応じた審査が行われます。
Q4. 父親に会わせると子どもが不安定になります。どうすれば?
A. 面会後の様子を記録し、第三者(学校・医師・相談機関)と共有しながら家庭裁判所へ相談することが大切です。
Q5. 面会中に母親の悪口を吹き込まれているようで心配です。
A. それは心理的虐待に該当する場合もあります。録音や子どもの発言の記録を残し、面会条件の変更を申し立てましょう。
Q6. 子どもが「父親と住みたい」と言い出したらどうすべきですか?
A. 年齢と発達に応じて子どもの意思は尊重されますが、即決せず、環境や生活の安定性を重視して対応しましょう。
Q7. 調停で感情的になるのが怖いです。どう準備すれば?
A. 感情を紙に書き出し、事実ベースの記録や証拠を整理しておくと、冷静な主張がしやすくなります。
Q8. 面会交流中に付き添いをつけることはできますか?
A. はい。子どもの安全や精神的配慮のために、第三者機関の立ち合いを求めることは可能です。
Q9. 養育費を払っていない元夫にも会わせなきゃいけませんか?
A. 養育費と面会交流は原則として別問題とされますが、総合的に判断されることもあります。
Q10. 感情的にならずに自分を守るにはどうしたらいいですか?
A. 感情は否定せず、信頼できる人に相談しつつ、事実を記録に残す“冷静な準備”が一番の武器になります。
【2025年】サレ妻が子どもを会わせたくない母親としての対処法のまとめ
サレ妻 が子どもに会わせたくないと感じる気持ちは自然な感情
怒りや不信の根底には、母としての責任感と愛情がある
面会交流は“親の権利”ではなく“子どもの権利”として法律で守られている
面会を拒否したい場合は、証拠や記録が必要になる
モラハラやDV、ネグレクトがある場合は制限・停止も可能
子どもの意思は10歳前後から徐々に考慮され始める
裁判所の判断は「感情」より「子どもの福祉と安定」が優先される
「いまは無理」と思う自分の気持ちを否定しなくていい
感情だけでなく、記録や準備が“母としての声”を守る力になる
最終的には、子どもの未来のために“自由に会わせる覚悟”が求められる
【本記事の関連ハッシュタグ】