離婚歴が戸籍謄本にどう記載されるのか、再婚や婚活の場面で相手に知られてしまうのではないかと不安に感じたことはありませんか?
「できることなら離婚歴を消したい」――そう思っても、戸籍の仕組みは一般には分かりづらく、間違った情報も少なくありません。
この記事では、戸籍謄本の記載ルールや消すことが可能かどうか、そして“知られないための現実的な対処法”について、法的・実務的な観点から詳しく解説します。
- 戸籍謄本に離婚歴がどのように記載されるかを具体的に解説
- 「戸籍を見られる人の範囲」や「記載が消える可能性」を整理
- 本籍の移動や分籍による戸籍整理の現実的な方法を紹介
- 離婚歴を消したい人に向けた対処法と心の整理のヒント
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戸籍謄本に記載される離婚歴の仕組みとは?
離婚歴は戸籍謄本のどこにどう記載されるのか?
離婚歴は、主に戸籍謄本の「身分事項欄」に記載されます。
以下のような形式で記録されるのが一般的です。
📄記載例(実際の様式に近い形式)
令和3年5月1日 離婚(協議) 届出人○○ ○○(筆頭者)
このように、「いつ・どのように・誰と離婚したか」が明記されます。
特に“協議”か“裁判”かの離婚形式も記されるため、個人のプライベートな経緯がかなり具体的に記載されることになります。
✅ポイント
婚姻→離婚という変遷がすべて記録に残る(=履歴が積み重なる)
氏名の変遷や筆頭者の移動も記載されるため、再婚時にも影響する場合あり
そのため、「戸籍を取れば離婚歴が分かってしまう」ことは、原則として正しい理解になります。
戸籍謄本・戸籍抄本・住民票の違いと記載範囲
「戸籍」と一言で言っても、取得できる書類には種類があります。
それぞれの違いを知らないまま手続きをすると、「見られたくない情報まで渡してしまった…」ということになりかねません。
📌主な3種類の違い
書類 | 内容 | 離婚歴の記載 |
---|---|---|
戸籍謄本(全部事項証明) | 家族全員の記録が載る | 記載される |
戸籍抄本(個人事項証明) | 申請者本人だけの記録 | 記載されるが簡略 |
住民票 | 住所と世帯情報中心 | 離婚歴は記載されない(例外あり) |
✅知っておくべき注意点
住民票だけでは離婚歴は基本的に分からない
戸籍抄本を提出すれば“離婚歴は記載されるが相手の氏名は省略される”ことも多い
しかし戸籍謄本を見られると、ほぼ確実に過去の離婚歴は明示される
このように、「どの書類にどこまで記載されるか」を知っておくことが、離婚歴を“必要以上に知られない”ようにする第一歩です。
離婚理由や相手の名前は載る?知られやすいポイント
「戸籍を見れば、誰と、なぜ離婚したのかもバレてしまうのでは…」と心配になる方は少なくありません。
実際に、戸籍謄本には相手の氏名や離婚の形式(協議離婚・調停離婚など)が記載されるため、ある程度の個人情報が明らかになります。
📌戸籍に記載される項目(離婚に関する部分)
離婚の年月日(例:令和4年6月1日 離婚)
離婚の形式(協議/調停/審判/裁判)
相手の氏名
戸籍筆頭者の変更有無(筆頭者=戸籍の代表者)
❗記載されない情報
離婚の理由(DV/性格の不一致などの詳細な事情)
養育費や親権などの具体的条件
離婚届の詳細な中身
✅知られやすいポイントとは?
離婚歴が年月順に記載されているため、過去の婚姻・離婚が一目でわかる
相手の名前も記録されているため、「いつ・誰と」離婚したかまで第三者に知られるリスクがある
再婚や婚活時に「戸籍を提出して」と言われた場合、この情報が相手に伝わる可能性があるという点は、しっかり認識しておく必要があります。
本籍地が変わると記載内容はどう変わるのか?
「本籍を移せば、離婚歴が消えるって聞いたけど本当?」
このような誤解はとても多く、ネット上にも誤情報が散見されます。
結論から言えば、本籍地を変えたからといって、離婚歴が完全に消えることはありません。
🔍なぜ本籍を変えても記録は残るのか?
戸籍制度では、過去の婚姻・離婚の履歴は“除籍”という形で新戸籍にも引き継がれるケースが多い
新しい戸籍を編製しても、「従前戸籍」から履歴をたどることは可能
✅例:離婚後に本籍を変更した場合
状況 | 記載内容の変化 |
---|---|
新本籍に転籍(転籍届を出す) | 新しい戸籍に“現状の記録”が新たに作成される |
旧戸籍は除籍として保存される | ※役所で申請すれば、旧戸籍を取得できるため、完全に消えるわけではない |
💡補足:唯一の例外的対応
子どもと同じ戸籍に入りたい、旧姓に戻したい等の理由で「分籍」や「編製」がされると、新戸籍には離婚の履歴が直接は記載されないことがあります
ただし、「過去の婚姻歴の痕跡を完全に消す」ことは制度上不可能に近いと考えておくべきです
離婚歴が載らない戸籍とは?「新戸籍」や分籍の考え方
「新戸籍を作れば離婚歴が載らない」と聞いたことがある方も多いかもしれません。
これは一部正解ですが、多くのケースで誤解を生みやすい表現です。
✅「新戸籍=履歴がまったくない」ではない理由
離婚後に「転籍(本籍の移動)」や「分籍(独立した戸籍を作る)」を行うと、新しい戸籍が作られる
その新戸籍には“現在の状態”のみが記載されるため、過去の婚姻や離婚が直接的には載らない場合がある
📌ただし重要な注意点
状況 | 記録の残り方 |
---|---|
転籍しただけ | 離婚歴が“除籍簿”に残るため、調査すれば確認できる |
分籍した場合 | 過去の婚姻関係が記載されないが、旧戸籍を取り寄せれば確認可能 |
新戸籍を作成し直す(例:養子縁組など) | 特例的ケースを除き、完全に削除は不可能 |
🔍まとめ:離婚歴が“載らない戸籍”とは?
法的に「今の戸籍には書かれていない」状態にすることは可能
ですが「完全に消すこと」は制度上できない(※親族等が請求すれば追跡可能)
つまり、「見せる戸籍をコントロールする」ことはできますが、戸籍制度上“離婚歴を抹消する”ことは基本的にできません。
戸籍謄本を取得できる人の範囲(誰に見られる可能性がある?)
「じゃあ、誰が私の戸籍を取れるの?」
これは“離婚歴を知られたくない”人にとって、非常に重要な問題です。
✅戸籍謄本を請求できるのは、法律で定められた限られた人のみです。
区分 | 取得できる人 |
---|---|
本人 | 自分自身 |
配偶者・親・子 | 直系の親族 |
その他の人 | 原則取得不可(※委任状がある場合を除く) |
第三者(婚活相手・交際相手など) | 取得不可。ただし本人が渡してしまうと閲覧可能に |
💡注意すべき点
婚活や結婚の手続きで「戸籍を見せて」と言われるケースでは、本人の意思で開示されてしまう
就職・転職などで戸籍の提出を求められることは基本的にありません
🧭結論:離婚歴を見られる可能性があるのは?
自分が戸籍を提出したとき
直系の家族が取得したとき
(極めてまれなケースで)法的な照会があったとき
そのため、「誰でも見られる」「いつの間にか知られている」といったことはありません。
ただし、自分の意志で提出してしまうと守れないというリスクはしっかり意識しておく必要があります。
戸籍の履歴は何年分残る?記載の消える可能性は?
「時間が経てば離婚歴は自然に消えるのでは?」
そう考える方もいますが、戸籍における履歴の保存期間は明確に法律で定められており、すぐに“消える”ということはありません。
✅戸籍の保存期間(法改正あり)
戸籍の種類 | 保存期間 |
---|---|
現行戸籍(現在の戸籍) | 永続的に保存される(本人の生存中は原則保持) |
除籍簿・改製原戸籍 | 150年間保存(平成22年施行の法改正により延長) |
🔍除籍簿・改製原戸籍とは?
除籍簿:転籍や死亡などで戸籍から抜けた後の履歴が記録された帳簿
改製原戸籍:法律改正や様式変更によって過去に使われていた古い戸籍記録
つまり、「もう今の戸籍には書かれていない」場合でも、過去の履歴をたどれば離婚歴は原則150年残るというのが制度上の実態です。
💬結論:
離婚歴が自動的に消えることはない
時間が解決してくれるわけではなく、「誰が・何を請求するか」によって見られるリスクは残る
法律上「離婚歴を消す」ことは可能なのか?
結論から言えば、現在の日本の戸籍制度では、離婚歴を“完全に消す”ことはできません。
これは、戸籍があくまで国が管理する家族の変遷記録=公的記録であるため、個人の都合で内容を削除することが許されていないからです。
❌できないこと
離婚の記載そのものを削除する
裁判や申請で離婚歴だけを消すような手続き
✅可能な対応(制度上許容されている整理)
対応策 | 内容 |
---|---|
分籍・転籍 | 新たな戸籍を作り、過去の履歴が直接記載されない状態にする(ただし旧戸籍は残る) |
戸籍謄本を提出しない | 婚活・就職等で「見せない」選択をすることで情報を守る |
婚姻時に新戸籍を作る | 再婚によって“現在の戸籍”には過去の離婚が載らないケースがある |
💬補足:
現実的には「消す」のではなく、「見せない・知られないようにする」方向で考えるのが最も現実的です。
記録としては残り続けることを前提に、誰がアクセスできるのか/提出を求められる場面を最小化するかを意識した行動が必要です。
「消したい・知られたくない」気持ちへの現実的な対応策
「消したい」と感じる理由とその本音
「戸籍の離婚歴を消したい」——そう思う背景には、単なる形式の問題ではなく、感情・人間関係・過去の痛みが複雑に絡み合っています。
✅よくある“消したい”と感じる理由
理由 | 背景にある本音 |
---|---|
新しいパートナーに知られたくない | 過去の失敗で評価されたくない、傷を見せたくない |
婚活・再婚時に不利になるのでは? | 相手やその家族から偏見を持たれる不安 |
子どもや職場の人に知られたくない | 「離婚した人」として扱われたくない/子どもへの影響が心配 |
自分の中で気持ちの整理がついていない | 離婚そのものが“なかったことにしたい”と思うほどの苦しみ |
💬心の声が教えてくれること
「離婚歴を消したい」という感情は、“誰かに知られたくない”だけではなく、“自分自身が向き合いたくない”という葛藤であることも多いのです。
この気持ちは決して弱さではなく、これからの人生を前向きに生きたいという表れとも言えます。
再婚・婚活で戸籍が必要な場面と注意点
「再婚するときって、相手に戸籍を見せないといけないの?」
「婚活中に離婚歴を聞かれたらどう答えるべき?」
このような疑問を持つ方も少なくありません。
✅再婚手続き時に戸籍が必要になる場面
誰が取得する? | 内容 |
---|---|
本人 | 自分の現在の戸籍謄本を役所に提出 |
相手 | 自分の戸籍を見ることはできない(※本人の意思で渡せば別) |
役所 | 再婚届を処理するために婚姻歴の確認を行う(当事者以外には非開示) |
⚠️注意点
再婚相手やその家族が「戸籍を見せて」と言ってくるケースもある
法的に見せる義務はないが、関係性によっては説明が必要になる場面も
自分で内容を理解していないと、聞かれたときに動揺してしまう可能性も
💬婚活の場面ではどうする?
婚活では「離婚歴あり」と最初からプロフィールに記載する場も多い
書類提出は基本的に不要だが、信頼関係が築かれた段階で話すことが多い
💡「隠し通す」のではなく、「信頼できる相手に、タイミングを見て話す」という姿勢が、
自分を守りつつ誠実さも伝える方法として有効です。
「子どもに知られたくない」場合にできる工夫
子どもがある程度成長してきたとき、「戸籍を見れば離婚歴が分かってしまうのでは?」と不安になる親御さんは少なくありません。
特に、子どもにはまだ伝えていない/伝えるタイミングを考えているという状況では、慎重な対応が求められます。
✅戸籍と子どもの閲覧可能性の関係
子どもが未成年 | 基本的に戸籍謄本の請求はできない |
---|---|
子どもが成人 | 直系親族として、親の戸籍を取得可能(ただし理由が必要) |
💡現実的にできる工夫
戸籍の提出が求められる手続きでは、子ども本人の分だけを提出する
親子別の戸籍(分籍)にしておくことで、記載情報の独立性を持たせる
子どもが将来戸籍を見るタイミング(結婚など)を見越し、事前に話す準備をしておく
💬心構えとして大切なこと
「知って傷ついてほしくない」という想いは自然なものですが、子どもが自分の家族の歴史を知ること=悪いことではないと考えることも、ひとつの前向きな視点です。
「見せない」「言わない」を選ぶときのリスクと配慮
「戸籍を提出して」と言われたとき、「見せたくないけど、拒否すると怪しまれるかも…」
そんなジレンマに直面する方も多くいます。
✅「見せない」判断が必要なシーン
シーン | 判断軸 |
---|---|
婚活・交際初期 | 見せる必要なし/本音を話せる関係が先 |
再婚手続き前 | 提出は本人同士/信頼関係を前提に情報を共有 |
就職・転職 | 基本的に戸籍の提出義務なし(例外は公務員試験等) |
⚠️言わないことによるリスク
後で知られた場合、「隠していた」という印象を持たれる可能性
相手が戸籍制度に詳しくない場合、「嘘をついた」と誤解されることもある
💡配慮と伝え方の工夫
「今は過去より、これからを大事にしたいから、必要以上の情報は控えたい」
「話す時期や内容は、関係性に応じてきちんと伝えるつもりです」
このような伝え方をすれば、誠実さを保ちつつ自分を守る距離感が取れます。
分籍・転籍による戸籍整理は現実的な選択肢か?
離婚歴を“見られにくくする”方法として、分籍(ぶんせき)や転籍(てんせき)が話題になることがあります。
これらの制度は「離婚歴を消す」ことはできませんが、戸籍の見た目を整理する目的では一定の効果があります。
✅用語の整理
用語 | 意味 |
---|---|
分籍 | 現在の戸籍から抜けて、自分一人の戸籍を新たに作ること |
転籍 | 本籍地を変更し、新しい戸籍を作成すること |
📌それぞれの特徴と影響
方法 | 離婚歴との関係 |
---|---|
分籍 | 新戸籍には過去の婚姻・離婚の記載が原則載らない(ただし元戸籍は追跡可能) |
転籍 | 新戸籍には現在の家族構成のみが記載/過去の履歴は“除籍簿”に残る |
💬メリットと注意点
自分が再婚する際に「新しい戸籍を提示」できるという点では、心理的な整理効果もある
ただし、“旧戸籍の取り寄せで過去は把握できる”ため、完全に情報を断つことはできない
「離婚歴を隠す」のではなく、“見せる場面を整理する”というスタンスで利用すると現実的です。
戸籍以外に離婚歴が影響する可能性のある書類
戸籍だけでなく、「どこかで過去の離婚歴が書類に出てしまうのでは?」という不安を抱えている方も多いはずです。
実際に、状況によっては戸籍以外の場面でも離婚歴が表面化することがあります。
✅離婚歴が関係する可能性のある主な書類・手続き
書類/場面 | 離婚歴の影響 |
---|---|
婚姻届提出 | 再婚の場合、戸籍から過去の婚姻・離婚を確認される |
パスポート申請 | 離婚歴は原則影響しないが、氏名変更と絡むケースあり |
生命保険・相続 | 旧姓・戸籍関係で照合が必要な場合あり |
公務員・一部企業の採用 | 戸籍の提出を求められることがある(例:国家試験) |
賃貸契約や保証人審査 | 原則関係ないが、戸籍謄本提出を求められる特殊ケースもまれに存在 |
💡ポイント
通常の生活や仕事では、戸籍の提出を求められることは少ない
氏名変更・家族構成の確認・本人確認の流れで“間接的に”影響が出ることはある
🔍まとめ
離婚歴が“記録として残っている”ことと、“日常で知られる”ことは別問題です。
大切なのは、どの場面で・どの書類が・どこまで影響するのかを把握し、過剰な不安を持たないことです。
戸籍を見られる機会を減らす3つの実務的対策
離婚歴そのものを“消す”ことは制度上できませんが、戸籍を見られる機会を極力減らすことで、他人に知られる可能性を下げることは可能です。
✅実務的に有効な3つの対策
① 書類提出を求められたときは「目的」を確認する
「何のために戸籍が必要なのか?」を事前に確認
必要最小限の書類(住民票など)で代用できないかを相談する
戸籍“抄本”で対応できるケースでは相手の情報が載らないため、安心感が高い
② 不要な場面で戸籍を提出しない
婚活や交際相手から「戸籍を見せて」と言われた場合、法的に見せる義務はない
自分が望まない限りは開示を避け、関係性が深まってから開示判断をするのが望ましい
③ 戸籍整理(分籍・転籍)で“提示する戸籍”を調整する
前述の通り、分籍や転籍を通じて新しい戸籍を作れば、過去の履歴が直接載らない場合がある
再婚予定の相手に提示する戸籍として、心理的な負担を軽減する効果も
💡「提出前に確認する」「断っていい場面を知っておく」「提示する戸籍を選ぶ」——この3つを意識するだけで、離婚歴が知られてしまう可能性は大幅に減らせます。
それでも「離婚歴を知られたくない」ときの心の整理
制度や手続きを理解したとしても、「やっぱり見られたくない」「言いたくない」そんな思いが消えない方も多いはずです。
💬その気持ちは、間違いではありません。
離婚は、誰にとっても簡単な経験ではありません。
たとえ乗り越えてきたことであっても、「過去の自分を他人に知られること」は、不安や怖さを伴うものです。
✅心の整理のヒント
視点 | 意識したいこと |
---|---|
過去は消せないが、今の自分は選べる | 離婚歴=人格や価値のマイナスではない |
本音を伝える“相手を選ぶ”ことができる | 話すタイミングと相手は、自分でコントロールできる |
見られたくないのは“過去”ではなく“傷ついた感情” | 大切なのは、“自分が自分をどう扱うか”という軸 |
💡最後に伝えたいこと
離婚歴は、公的な記録としては消せません。
でも、自分をどう認識し、これからの人間関係を築いていくかは、自分の選択です。
「離婚歴がある」ことと、「幸せになれない」ことは全くの別問題です。
よくある質問Q&A10選
Q1. 離婚歴は戸籍から本当に消せないのですか?
A. はい。日本の戸籍制度では、過去の離婚歴を個人の都合で削除することはできません。ただし、分籍や転籍によって新戸籍を編製した場合、現在の戸籍には記載されなくなるケースもあります(旧戸籍を辿れば確認可能です)。
Q2. 離婚したことを他人に知られたくないのですが、戸籍を見られることはありますか?
A. 戸籍謄本を取得できるのは原則として本人と直系親族に限られています。交際相手や勤務先など第三者が勝手に取得することはできません。ただし、本人が渡してしまえば閲覧可能になります。
Q3. 戸籍に離婚理由は書かれていますか?
A. いいえ。離婚理由(性格の不一致、DVなど)は戸籍には記載されません。記載されるのは離婚の事実、日付、形式(協議・裁判など)と、相手の氏名です。
Q4. 本籍地を移せば離婚歴は消えますか?
A. 完全に消えるわけではありません。転籍によって新しい戸籍を作っても、旧戸籍(除籍簿)に履歴が残るため、役所で申請すれば確認できます。
Q5. 離婚歴が載らないように見せる方法はありますか?
A. 分籍や転籍によって“現在の戸籍に離婚歴が記載されていない状態”にすることは可能です。ただし、旧戸籍を取られれば追跡は可能なので、絶対に隠せるわけではありません。
Q6. 婚活や再婚相手に戸籍を見せる必要はありますか?
A. 法的な義務はありません。ただし、相手や相手の家族から戸籍の提出を求められることがあるため、関係性の深まりとともに説明の準備はしておくと安心です。
Q7. 戸籍以外の書類から離婚歴がバレることはありますか?
A. 基本的にはありません。住民票やパスポートなどには離婚歴は記載されません。ただし、旧姓の変更記録や保険手続きなどで過去の情報が参照されるケースはまれにあります。
Q8. 戸籍を見せないと不審に思われそうで不安です。
A. 「大切な情報なので、関係性が深まったら話します」と誠実に伝えれば、多くの場合は納得してもらえます。開示しない=不誠実ではありません。話すタイミングは自分で選んでよいのです。
Q9. 子どもに離婚歴を知られたくない場合はどうすれば?
A. 未成年の子どもが自分で戸籍を取得することはできません。分籍によって親子の戸籍を分けることで、将来的に直接知られるリスクを軽減することも可能です。
Q10. 離婚歴を知られることに対して、心がずっと重いです。
A. 離婚歴があること自体は、あなたの価値を下げるものではありません。制度的に消せなくても、自分をどう扱うかはあなたが決められます。「過去があるからこそ魅力的な今がある」と考えて、自分の人生を肯定していく視点を持つことが大切です。
戸籍謄本の離婚歴を消したい…記載ルールと“知られない”ための対処法のまとめ
戸籍謄本には離婚歴が明記されるため、誰と・いつ離婚したかは原則として確認可能
戸籍には離婚理由や養育条件は記載されないが、相手の氏名と離婚形式は載る
本籍を移したり分籍しても、過去の戸籍(除籍簿)を取得すれば離婚歴は追跡可能
戸籍を取得できるのは本人と直系親族のみで、第三者が勝手に取ることはできない
離婚歴は法的に“消す”ことはできず、「見られる機会を減らす」工夫が現実的な対処法
戸籍を提出するよう言われたら、目的と必要性を確認することが重要
婚活や再婚では、信頼関係ができた上で離婚歴について話す準備を整えておくと安心
子どもに知られたくない場合は分籍などの方法で戸籍の記載を整理できる
離婚歴が記載されるのは戸籍だけで、住民票や日常生活の多くの場面では影響しない
離婚歴を「消せないこと」に悩みすぎず、自分を肯定する意識を持つことが何より大切
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